目 次
第1編 「年金」について
本テーマのトップを切って、5回に分けて、老後の生活費の中心や残された家族の生活の糧となる「年金」について取り上げます。1~4回は老後の生活費の中心となる「老齢年金」について、5回目は残された家族の生活の糧となる「遺族年金」についてお話ししたいと思います。
「年金は老後生活の要(かなめ)」(4)
▼はじめに
今回は、年金を受給しながら、会社に勤めていらっしゃる方には、とても気になる「在職老齢年金」の仕組みや経緯と、2022年4月に改正された内容についてお伝えしたいと思います。「在職老齢年金」とは、会社から支給される給与と支給年金額に応じて、ある「基準額」を超えると、年金支給額が減額されてしまう仕組みのことです。2022年4月からは、この「基準額」が改正され、65歳未満で年金を受給される方には有利になりました。
▼在職老齢年金の仕組みと経緯
①仕組みについて
70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険を適用している会社などにお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを「在職老齢年金」といいます。働きながら年金を受給されている方は、政府は高齢者にも働くことを推奨しているのに、何故、こんな仕組みがあるのかと不思議に思われる方がいらっしゃると思います。
②経緯について
実は、厚生年金制度の老齢年金がほぼ現在の姿になった当初、年金は「退職」が支給要件だったのです。原則、働いている間は年金が全く支給されなかったのですが、働く高齢者は低賃金の方が多く、賃金だけでは生活が困難であったため、昭和40年に65歳以上の働く方に支給される特別な年金として創設されました。これが「在職老齢年金」で、実は恩恵的な仕組みだったのです。当時は年金の8割を支給する仕組みとして始まり、少なくとも創設当初は年金カットの仕組みとはみなされていませんでした。それが時を経て、高齢者が働いても年金が不利にならないようにすべき、という「就労を阻害しない観点」と、一定以上の賃金がある高齢者は年金支給を制限すべき、という「現役世代の負担に配慮する観点」のせめぎ合いの中で議論されてきたのです。私自身は、高齢者があたりまえに働く時代になった今、在職老齢年金の仕組みを廃止し、65歳からも通常の年金額を支給すべきだと思っています。そうでないと、結局、年金の減少を防ぐために働くことを控えてしまい、高齢者の労働力の活用にならないのではないかと考えています。
▼2022年4月の改正について
今までは、65歳未満の方が、厚生年金に加入しながら働き、一定の収入があると「特別支給の老齢厚生年金」(65歳未満の就労者が受給できる年金)が減額されていました。具体的には老齢厚生年金の基本月額*1と総報酬月額相当額*2を足した額が、「支給停止基準額28万円」を超えた場合、その1/2が減額されるというものでした。ところが、2022年4月の改正により、年金の「支給停止基準額が28万円」が、65歳以上と同じ「47万円」に改正されました。式にすると以下の通りです。
改正前
支給停止額(年額)= (総報酬月額相当額+基本月額-28万円) ✕1/2✕12
改正後
支給停止額(年額)= (総報酬月額相当額+基本月額-「47万円」) ✕1/2✕12
*1 基本月額:加給年金額などを除いた老齢厚生年金の月額
*2 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額(社会保険料の計算も基になる報酬額でほぼ給与額:変更後3か月から適用)+その月以前 1年間の標準賞与額の合計÷12ヶ月
具体的な例で計算すると次の通りです。
(例)年金月額:10万円
総報酬月額相当額:標準報酬月額20万円+標準賞与額(60万円÷12)=25万円
【改正される前(支給停止基準額28万円)】
10万円+25万円=35万円
支給停止額(月額)= (35万円-28万円)✕1/2=3.5万円となり、支給停止額は3.5万円
支給される年金月額は10万円-3.5万円=6.5万円となります。
【改正後(支給停止基準額47万円)】
支給停止額(月額)=(35万円-47万円)✕1/2⇒ゼロ 支給停止額はゼロ
支給される年金月額は10万円となります。
▼「在職老齢年金」の留意事項
「在職老齢年金」の仕組みの留意事項をお話します。
①適用される方
厚生年金を適用している会社(厚生年金保険の適用事業所)にお勤めで給与所得のある方です。また、個人事業主の方には適用されませんので、いくら収入があっても年金は満額支給されます。
②適用される期間
厚生年金の被保険者としての期間は70歳までですが、70歳以降も厚生年金保険が適用されている事業所に勤めている限りはこの制度が適用されます。
③減額される仕組み
減額の仕組みは、前述した通りですが、減額されるのは報酬比例部分(年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まる)のみで、加算される年金部分、例えば加給年金や経過的職域加算については減額されません。
④「総報酬月額相当額」の算定方法
例えば、給与が4月から減額された場合、随時改定という仕組みにより、減額された給与が適用されるのは6月からです。さらに、過去1年分の賞与の1/12が上乗せされるため、給与が減額されても当面は、減額された給与よりも計算上は多くもらっていることになり、年金額(月額)が思ったより少なくなるので注意が必要です。
⑤その他雇用保険による減額
再雇用などによって、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金のいずれか)を受給すると、在職老齢年金による調整に加えて、さらに老齢厚生年金が減額されます(最高で月給の6%相当分)。
▼「在職老齢年金」の仕組みに左右されない働き方
これまで、在職老齢年金の仕組みや経緯を見て来ましたが、この制度はすでに時代に合わなくなっており、色々と改正はあるものの、高齢者が働く場合にはとても窮屈な制度となっています。そこで、これらの制度の影響を受けない働き方も良いのではないかと思っています。すなわち、会社との契約を雇用契約ではなく、いわゆる業務委託契約を結び個人事業主として働くというのはいかがでしょうか。「高齢者雇用安定法」が改正され、努力義務とはいえ、企業にも70歳までの就業を確保することが示されました。そのうちの一つが創業支援等措置で高齢者が新たに事業を開始する場合、業務委託契約を結ぶことで就業を確保することが認められました。この内容は企業にとっても社会保険料などの負担がないため、今後普及するのではないかと思います。
▼おわりに
今回は、会社に勤めていらっしゃる方には、気になる「在職老齢年金」の仕組みと、2022年4月に改正された内容についてお伝えしました。この「在職老齢年金」の仕組みは、これから高齢者の労働力を活用することを目指す時代には窮屈な制度だと思います。今後は、同じ会社の中でも会社と業務委託契約を結ぶなど今までにないキャリアを選び、活力に満ちたワクワクの人生を歩んで頂きたいと思っています。
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